2008年04月13日

覚せい剤使用で心神喪失、強盗など無罪に

ちょっと前ですが常識では理解できない判決のニュース
この記事読んだ時のあまりの衝撃は忘れられません。。

「強盗したけど覚醒剤を使って心神喪失状態だったから無罪!」
・・・なんなんだろう。この理不尽な判決は。

同じ理屈で
「車で事故を起こしたけど酒飲んで心神喪失状態だったから無罪!」
って判決が出てもおかしくない。

ところが実際には飲酒運転での事故の場合、
酒飲んで心神喪失状態だと軽く酔ってる状態よりも罪は重い。

07/9/12に「飲んだけど酔ってない。」で取り上げたケースでは
泥酔(酒酔い運転)の方が罪が重いので、飲んだけど酔ってない(酒気帯び運転)という主張が展開されていたりします。


覚醒剤にしろお酒にしろ、
事件・事故の原因となった覚醒剤使用や飲酒運転を罰するのは当然。

その結果として心神喪失状態で起こした事件・事故について
免罪とするのか責任を問うべきなのか。

覚醒剤の事例では免罪となり、
飲酒運転の事例ではむしろ罪が重くなるという明らかな矛盾。

ワタシの考えとしては、
心神喪失状態にあるのは加害者の都合であって被害者には何の関係もないし、直接の被害者だけでなく今後同様な事件・事故に巻き込まれる可能性を感じる一般の人々からすれば、精神状態や責任能力の有無によって量刑を代えるのではなく、正常な状態と同等に責任を問うのが当然だという意見が大多数なのではないかと思う。


覚せい剤使用で心神喪失、強盗など無罪に 岐阜地裁
〜〜引用ここから〜〜
2008年3月18日(火)06:04
 覚せい剤所持・使用や不法残留、強盗致傷など10罪に問われたイラン国籍、名古屋市千種区上野、塗装工ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であり、田辺三保子裁判長は覚せい剤所持・使用と不法残留のみ有罪とし、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡した。覚せい剤使用後に及んだ強盗などは「覚せい剤の影響で心神喪失の状態にあった」と無罪を言い渡した。

 ジャムシッド被告は06年6月6日、岐阜県海津市南濃町の国道で乗用車を運転中に対向車と衝突した後、自分の車を乗り捨てて他の車を次々奪ったとして、強盗容疑で県警に逮捕された。43分の間に、車の強奪や当て逃げを繰り返し、女性3人に重軽傷を負わせたとされるが、ジャムシッド被告は「何も覚えていない」と供述していた。
〜〜引用ここまで〜〜
posted by 生活習慣改善中。 at 12:56| Comment(0) | TrackBack(1) | ニュースへのコメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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